交通事故
交通事故の相手方(※)が提示する、入通院慰謝料や死亡・後遺障害慰謝料、逸失利益は、裁判上の基準よりかなり低額になっている場合が多いです。
示談金提示を受けた場合は、すぐに示談せずに、一度、弁護士へ相談するべきです。
弁護士が間に入ることで「示談金額が上がった」という方が大勢います。
当事務所では、交通事故のご相談を初回相談無料でお受けしています。
(※)加害者が加入している任意保険会社、加害者本人、加害者の代理人など
交通事故関係のコラム
実例:保険会社との交渉に弁護士が入ることで約580万円の増額に成功
被害者:(性別)男性 (年齢)20代 (職業)現場作業員 (等級)12級13号
当該実例の概要
- 自動車とバイクの事故で、被害者は、バイクの運転手。事故により、左膝骨骨折の傷害を負った。その後、約10ヶ月入通院による治療を受けて症状固定となるも、膝の痛みが後遺症として残った。
- 後遺障害14級9号の認定がされ、加害者が加入していた任意保険会社から示談金(約150万円)が提示されたが、それが妥当かどうか当事務所へ相談に来られた。
- 詳しく聴き取りしたところ、本件では、後遺障害として12級13号の取得が可能と判断。後遺障害について、異議申立を行い、12級13号の認定をもらう。
- その後、保険会社と交渉をして、約730万円で示談が成立。
示談金とは、大まかに「治療にかかった実費」「休業に伴う損害(遺失利益)」「精神的苦痛を金額に換算した慰謝料(通院慰謝料や後遺障害慰謝料など)」を合計した金額のことを言います。
一方、慰謝料は、精神的苦痛を金額に換算した慰謝料のみを意味しています。
自賠責保険は強制加入の保険です。
交通事故が起きた場合、請求に基づき自賠責保険の基準に従って金銭が支払われます。
しかし、この自賠責保険の基準が低額であることから、この基準を超える部分の支払いに備えて任意保険(自動車保険のこと)に加入します。
加害者が任意保険に加入していない場合には、自賠責保険の基準を超える額は、加害者が自己負担することになります。
その等級認定や示談金に疑問はありませんか?
事前認定で、後遺障害診断書を、加害者が加入している任意保険会社に提出する場合、検査や書類に不備があっても保険会社が教えてくれることはありません。
すると、本来認定されるべき等級よりも低い等級が認定される場合があります。
最悪、後遺障害非該当との認定がなされることすらあります。
そうすると、等級認定の有無及び認定された等級の軽重により慰謝料額が決まるため、本来なら受け取れるはずの示談金が受け取れないということが起こります。
加害者が加入している任意保険会社経由で行われる後遺障害認定申請のことです。被害者は、後遺障害診断書を加害者の任意保険会社に送るだけなので、手続きは簡単です。ただし、任意保険会社が、あえて被害者に有利になるように検査や書類の不備を補ってくれることはありません。そのため、等級認定で不利な結果となることもあります。
また、保険金の支払い基準には、以下の3種類があります。
- 自賠責保険基準
法律上強制加入する自賠責保険から支払われる基準ですが、傷害の場合には120万円までというように限度額が決まっています。 - 任意保険基準
各損害保険会社が用いている内部基準です。 - 裁判所基準
これまでの裁判例の蓄積によって作成された基準です。弁護士基準とも言います。
上記の保険金の支払い基準に基づいて示談金が支払われるのですが、示談金は、一般的に自賠責保険基準 < 任意保険基準 < 裁判所基準の順に高くなるといわれています。
保険会社の提示する示談金は、裁判所基準を提示してくることはまずありません。
現実には、裁判所基準より、遙かに支払額が低い自賠責保険基準や任意保険基準で解決を図ろうとすることが多いです。
従って、示談金提示を受けた場合には、すぐに示談せずに、一度弁護士に相談すべきです。
安易に示談してしまうと、貰えるはずの適正な金額を貰えないおそれもあるのです。
しかも、あなたが加入している保険に弁護士特約が付いている場合、費用負担なしで弁護士に依頼することができます。
また、弁護士に依頼することによって、わずらわしい手続や面倒事から解放されますので、精神的にも安心して治療に専念できます。
弁護士に相談すると等級認定や示談金が妥当かわかります
交通事故の相手方から示談金が提示された場合、弁護士に一度ご相談されることをお勧め致します。
何故ならば、その示談金が妥当かどうか、妥当では無い場合は弁護を依頼されるとどれくらい示談金が上がるのか、その見込みをお伝え出来る為です。
依頼された結果、示談金の大幅な増額を勝ち取られた方も少なからずいらっしゃいます。
また、後遺障害等級認定の見通しや後遺障害の認定結果が正しいかについて、適切なアドバイスをさせて頂く事も出来ます。
現在、どのような状況ですか?
事故に遭ったばかりだ
事故直後にあなたがすることはありませんので怪我の治療に専念して下さい。
証拠保全なども警察が行います。
ただ、むち打ちや腰椎捻挫等の神経症状の場合には、後の後遺障害認定で不利にならないように、通院や医師の診察を受ける際の注意点等について、弁護士に相談してアドバイスを受けると良いです。
また、相手方から治療打ち切りを言われている等困ったことがある場合も今後どうすれば良いのかをアドバイスできますのでご相談下さい。
症状固定を求められた
症状固定に関して、医師の意見を聞くことです。その上で、弁護士等の専門家に治療を継続するか否か相談するとよいでしょう。
治療を続けてもこれ以上は良くならず、且つ、その症状が時間の経過で到達する最終の状態であることを言います。
後遺障害等級が認定された
認定結果に疑問がある場合には、その認定等級が妥当か否かを弁護士等の専門家に相談すべきです。
認定結果に不満がない場合には、認定結果に基づく相手方からの示談提示額が妥当かを弁護士等に相談するとよいです。
認定結果や示談提示額の妥当性について、適切なアドバイスが受けられます。
示談金を保険会社や相手方から提案された
もし、提示された示談金に疑問をお持ちになった場合は、後遺障害認定の有無にかかわらず、適正な示談金額を弁護士へご相談下さい。
一般的にも弁護士にご相談されるのが一番多いのが、示談金を提示された時点でありベストなタイミングです。
もっとも、それまでに問題が生じた場合は、その時点で相談されることをお勧め致します。
弁護士費用
交通事故(人身)
◆保険会社からの示談金額提示前の受任
- 着手金
- 0円(完全成功報酬)
- 成功報酬
- 獲得金額の10% + 10万円
◆保険会社からの示談金額提示後の受任
- 着手金
- 0円(完全成功報酬)
- 成功報酬
- 増額部分の16% + 10万円
訴訟・調停(物損)
- 着手金
- 20万円
- 報酬
- 相手方から得られた損害賠償額の10%程度
交渉(物損)
- 着手金
- 10万円
- 報酬
- 訴訟・調停と同様
※交渉から調停・訴訟に移行した場合には、その差額を追加着手金として頂いております。
後遺障害等級や相手方からの示談金に疑問を感じたら、ご相談下さい
初回相談無料
主な部位別、後遺障害慰謝料の相場
「どこの部位に、どのような後遺障害が残ったか?」によって、後遺障害慰謝料の相場が異なります。
主な後遺障害慰謝料の相場を掲載しましたので、相手方より提示された慰謝料に疑問を感じたら、ご確認下さい。
随時、加筆・追加しています。
ここに掲載の無い部位の慰謝料相場については、お問い合せ頂ければご回答致します。