交通事故事例 足の後遺症の場合

交通事故による下肢(足)の怪我

自動車同士の追突の際に、ダッシュボードに足をぶつけることがよくあります。最初は大したことがないと思っていても、後から痛みが酷くなったり、機能障害が残ってしまうことも少なくありません。また、自動車同士の正面衝突の際には、足に重篤な怪我をしてしまうことが多いです。一言で足の怪我と言っても、その程度や種類には大きな差があります。そのため、後遺症認定についても、かなり細分化されています

下肢(足)の後遺症認定と慰謝料相場

足や足指の欠損の場合には、どの部分から欠損したのかによって、後遺症認定の等級が変わります。

機能障害については、関節の可動域(伸展・屈曲)制限によって判断されますが、肩や鎖骨の怪我の場合と同様に、治療・リハビリが終わるまでは可動域制限に気付かないことも多いです。怪我が治ったと思ったら足の指の関節が曲がらないなどの症状が残ることがあります。

また、骨折によって変形や長さが短くなってしまうということもあります。骨折によって痛みなどの神経症状が残った場合には、以下の基準に該当しなくても、12級や14級に認定される場合もあります。

怪我は治ったように見えるものの、痛みが残っているとか、歩きにくくなったという症状が残った場合、我慢して泣き寝入りにならないように、すぐに弁護士に相談して下さい。

支払われる後遺障害慰謝料も、自賠責保険基準と弁護士が交渉に入った場合(=裁判所基準)とでは、以下のように金額に大きな違いが生じ得ます。自賠責保険基準と裁判所基準の違いについては、こちらへ詳しく記載しています。

〇下肢の欠損障害

等級

症状

自賠責基準

裁判所基準

1級5号

両下肢をひざ関節以上で失ったもの

1,100万円 2,800万円

2級4号

両下肢を足関節以上で失ったもの

958万円 2,370万円

4級5号

1下肢をひざ関節以上で失ったもの

712万円 1,670万円

4級7号

両足をリスフラン関節以上で失ったもの 同上 同上

5級5号

1下肢を足関節以上で失ったもの

599万円 1,400万円

7級8号

1足をリスフラン関節以上で失ったもの

409万円 1,000万円

〇下肢の機能障害

等級

症状

自賠責基準 裁判所基準

1級6号

両下肢の用を全廃したもの

1,100万円 2,800万円

5級7号

1下肢の用を全廃したもの

599万円 1,400万円

6級7号

1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

498万円 1,180万円

8級7号

1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 324万円 830万円

10級11号

1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

187万円 550万円

12級7号

1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

93万円 290万円

〇下肢の変形障害

等級

症状

自賠責基準

裁判所基準

7級10号

1肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

409万円

1,000万円

8級9号

1下肢に偽関節を残すもの

324万円

830万円

12級8号

長管骨に変形を残すもの

93万円

290万円

〇下肢の短縮障害

等級

症状

自賠責基準

裁判所基準

8級5号

1下肢を5センチメートル以上短縮したもの

324万円

830万円

10級8号

1下肢を3センチメートル以上短縮したもの

187万円

550万円

13級8号

1下肢を1センチメートル以上短縮したもの

57万円

180万円

〇足指の欠損障害

等級

症状

自賠責基準

裁判所基準

5級8号

両足の足指の全部を失ったもの

599万円

1,400万円

8級10号

1足の足指の全部を失ったもの

324万円

830万円

9級14号

1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの

245万円

690万円

10級9号

1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの

187万円

550万円

12級11号

1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの 

93万円

290万円

13級9号

1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの

57万円

180万円

〇足指の機能障害

等級

症状

自賠責基準

裁判所基準

7級11号

両足の足指の全部の用を廃したもの

409万円 1,000万円

9級15号

1足の足指の全部の用を廃したもの

245万円 690万円

11級9号

1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの

135万円 420万円

12級12号

1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの

93万円 290万円

13級10号

1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの

57万円 180万円

14級8号

1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの

32万円 110万円

事例

後遺障害の認定を受けた場合でも、保険会社の提示する提示額と弁護士が交渉に入った場合では、以下の例のように金額に大きな違いが生じ得ます。

自転車で横断歩道(信号なし)を横断中、直進してきた自動車と接触し転倒。脛骨近位端骨折等で手術、入院(約4ヶ月)。膝関節の可動域が2分の1以下になったことにより、後遺症認定10級11号(1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの)となった30代(男性)事務職、年収約450万円、通院期間約10ヶ月、休業6ヶ月の例。

 

任意保険提示額

 

裁判所基準

通院慰謝料

約120万円  →
136万円アップ
約256万円

後遺障害慰謝料

約187万円
363万円アップ
約550万円

後遺障害逸失利益

約461万円
1,439万円アップ
約1,900万円

休業損害

約103万円
147万円アップ
約250万円

合計

約871万円
計2,085万円アップ
約2,956万円

保険会社からの提示額に少しでも疑問を感じたら、是非一度、弁護士へご相談下さい。

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