交通事故解決までの詳しい流れ

1 事故発生当日

 交通事故を起こした場合、けが人の救護と警察への報告が必要になります。警察への報告義務を怠ると、3ヶ月以下の懲役、または5万円以下の罰金という処罰を受ける可能性がありますので、必ず即座に警察に連絡しましょう。また、警察が到着するまでに、保険会社に電話しておきましょう。

 警察が到着すると、通常は、最初に怪我の有無を問われます。それと同時に「物損事故」扱いにするか「人身(人損)事故」扱いにするかを問われます。基本的に、怪我が無く、車に傷や凹みが付いただけだという場合には「物損事故」、怪我があれば「人身事故」として届けれることになります。以前のコラムでも紹介しましたが、「物損事故」と「人身事故」では、その後の事件処理が大きく異なりますので、身体に違和感が少しでもある場合には「人身事故」扱いにしましょう。

 身元の確認などは警察官が行いますが、相手の連絡先と保険会社は必ずその場で聞いておきましょう。

2 相手に怪我をさせてしまった場合

 相手に怪我をさせてしまった場合には、民事上の損害賠償責任だけではなく、あなた自身が加害者として刑事処分や行政処分を受ける可能性があります。重大事件でなければ、逮捕されずに在宅(身柄拘束されず普段通りの生活ができますが、何度か取調べのために警察と検察に出頭させられます)のまま手続きが進められます。被害者の処罰感情も情状面で加味されますので、誠実に対応することが必要です。処分が決められるまでには2~3ヶ月以上かかることが多いです。在宅事件の場合には、身柄拘束はされませんが、「被疑者」という立場は、逮捕された人と同じです。被害者への対応次第で被害者の処分感情が変わり得ますので、早い段階で弁護士に相談しておきましょう。

3 治療費について

 交通事故のけがの治療にかかった費用については、「第三者の行為による負傷」に該当し、健康保険適用を拒否される場合があります。この場合、自分が治療費全額を一旦自分で立て替えて支払い、後日相手側の保険会社に請求することになります。ただし、「第三者行為による傷病届」を健康保険協会に提出することによって、保険適用が可能になる場合があります。

 また、自分は一切治療費を支払わず、相手側の保険会社が直接病院に立替払いしてくれる場合もあります。この場合には、厄介な手続きはほとんど必要ありませんが、あくまでも保険会社によるサービスなので、相手側の保険会社の担当者と早期に交渉して手続きをしてもらう必要があります。

 交通事故でのけがの治療をいつまで続けるべきなのかについては、担当の医師が判断する場合が多いですが、むちうち症の場合には、症状がなかなか消えないため、判断が難しいです。事故から6ヶ月以上経っても、症状がよくならない場合には、医師に「症状固定」の診断をしてもらって、診断書を書いてもらい、第三者機関に後遺症認定の申請をすることもあります。

4 示談交渉・裁判

 治療が終わる(もしくは後遺症認定が出る)と、全ての損害についての示談交渉が始まります。示談交渉では、治療費や慰謝料だけでなく、怪我をしたときに壊れた物の費用、病院への交通費、付添看護費、装具(コルセットや車椅子など)費用、休業損害などについても金額を算定することになります。ですので、かかった費用についての領収書は、きっちり取っておいて下さい。領収書がなければ、請求が認められない場合もあります。

 また、被害者が請求した金額を保険会社がすんなり支払ってくれるとは限りません。きちんと受け取れるはずの額を受け取れないということになりかねませんので、この段階までに一度は弁護士に相談しておくべきでしょう。

 相手側とどうしても折り合いがつかない場合には、裁判をすることになります。裁判になっても、最終的には、裁判官が提案した基準で和解という形で1年程度で解決する場合が多いですが、判決を得るのであれば、1年以上かかる場合も多いです。

 早めに弁護士に依頼して示談交渉を進めれば、無駄な裁判費用や時間をかけずに、スムーズに心理的ストレス無く解決をすることができますので、交通事故に遭った場合にはとにかく早めに弁護士に相談して下さい。

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