相続放棄

相続放棄とは?

相続放棄について

相続放棄とは、不動産や現金などのプラスの財産の他に、借金などのマイナスの財産も引き継ぐことになりますので、相続を受ける方には相続自体を放棄する権利が与えられます。これを相続放棄といいます。

「相続放棄の開始を知ったときから」、3ヶ月以内であれば、裁判所に申し出ることで相続を放棄することが可能です。遺産を調べ、借金が明らかにプラスの財産額を上回るのであれば、相続放棄をすることがお勧めです。

ただし、あなたが財産放棄した場合、借金も含めて他の相続人もしくは次順位の相続人が相続することとなります。
また、 一部の財産、債務のみを選んで放棄することはできませんので全てを相続するか、全てを放棄することしか出来ないのです。債務者に提示するために『相続放棄陳述受理証明書』これによって借金の取立てに対抗拒否出来るからです。

相続方法には単純承認、相続放棄の他に、故人の財産で故人の借金を返済して、財産が残った場合にだけその財産を相続し、借金しか残らなかった場合には相続をしないという限定承認がありますので、財産と借金、どちらが多いか分からないという場合にはこれを利用するとよいでしょう。

このページの先頭へ