生前贈与

生前贈与をお考えの方へ

生前贈与をお考えの方へ

生前に不動産やその他資産を息子様など相続人等に贈与をお考えの方は一度ご相談下さい。生前贈与とは相続税対策の一つとして、生前に相続人等に贈与する事で、将来負担すべき税金(相続税)を抑えることに利用できます。生前贈与は相続税対策の一つとして考える事が可能です。

生前贈与には、主に次のメリットがあります。

  1. 譲りたい方に、譲りたい物を確実に譲ることができる(相続時の紛争の予防)
  2. 相続の場合と異なり、自分の贈与した物が、どのように利用されるかを確かめることができる。
  3. 贈与の方法によっては、相続税対策となる。

生前贈与を行う際には、贈与税の税率が、相続税よりも高く設定されている為、自身の財産状況をしっかりと把握しうまく活用しなければ、かえって、税金が高くついてしまう恐れがあります。

年間110万円超の贈与を受けると課税される

生前贈与を活用した相続税の対策には、110万円の基礎控除を最大限利用することや、配偶者控除を利用する方法があります。

条件は、婚姻期間20年以上の配偶者からの贈与であることと、居住用不動産または、居住用不動産を取得する為の金銭の贈与であることです。2000万円まで課税価格から控除できます。

110万円を超えた場合は、課税価格から贈与税の基礎控除110万円を差し引いた額に贈与税の税率をかけると、納付すべき贈与税が算出できます。
ただし、贈与する財産が不動産や非上場株という場合には、この計算の基礎になる課税価格の算出がむずかしいので注意が必要です。

そのような場合、税専門家へのご相談をおすすめします。

このページの先頭へ