成年後見

成年後見制度について

成年後見制度について

成年後見制度は精神上の障害(知的障害、精神障害、痴呆など)により判断能力が十分でない方が不利益を被らないように家庭裁判所に申立てをして、その方を援助してくれる人を付けてもらう制度です。

たとえば、一人暮らしの老人が悪質な訪問販売員に騙されて高額な商品を買わされてしまうなどといったことを最近よく耳にしますが、こういった場合も成年後見制度を上手に利用することによって被害を防ぐことができる場合があります。

また、成年後見制度は精神上の障害により判断能力が十分でない方の保護を図りつつ自己決定権の尊重、残存能力の活用、ノーマライゼーション(障害のある人も家庭や地域で通常の生活をすることができるような社会を作るという理念)の理念をその趣旨としています。よって、仮に成年後見人が選任されてもスーパーでお肉やお魚を買ったり、お店で洋服や靴を買ったりするような日常生活に必要は範囲の行為は本人が自由にすることができます。

法定後見制度

後見・補佐・補助の3つに分かれており、判断能力の程度など、本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた、成年後見人等が本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で契約等の法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な契約等を、後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。

後見

ほとんど判断出来ない人を対象としております。精神上の障害で、知的障害、精神障害、痴呆などによって、判断能力を欠く常況にある者を保護します。

常に自分で判断して法律行為をすることはできないという場合です。家庭裁判所は本人のために成年後見人を選任し、成年後見人は本人の財産に関するすべての法律行為を本人に代わって行うことができます。また、成年後見人または本人は、本人が自ら行った法律行為に関しては日常行為に関するものを除いて取り消すことができます。

補佐

判断能力が著しく不十分な人を対象としています。精神上の障害で、知的障害、精神障害、痴呆などによって判断能力が特に不十分な者を保護します。

簡単なことであれば自分で判断できるが、法律で定められた一定の重要な事項については援助してもらわないとできないという場合です。家庭裁判所は本人のために保佐人を選任し、さらに、保佐人に対して当事者が申し立てた特定の法律行為について代理権を与えることができます。また、保佐人または本人は本人が自ら行った重要な法律行為に関しては取り消すことができます。

補助

判断能力が不十分な人を対象としています。

精神上の障害で知的障害、精神障害、認知症などによって、判断能力が不十分な者を保護します。ある程度のことは自分で判断できるが、難しい事項については援助をしてもらわないとできないという場合です。家庭裁判所は本人のために補助人を選任し、補助人には当事者が申し立てた特定の法律行為について代理権または同意権(取消権)を与えることができます。

任意後見制度

任意後見制度は本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と後見する人(任意後見人といいます)を、自ら事前の契約によって決めておく制度です(公正証書を作成します)。なお、任意後見制度での家庭裁判所の関与は、本人があらかじめ選任しておいた任意後見人を家庭裁判所が選任した任意後見監督人を通じて監督するにとどまります。

もう少し分かりやすく言いますと、今は元気でなんでも自分で決められるけど、将来は認知症になってしまうかも・・・という不安を感じている方が、将来を 見越して事前に公証人役場で任意後見契約を結んでおき、認知症かなぁと思った時に家庭裁判所に申し立てをして任意後見監督人の選任をしてもらうといったも のです(任意後見監督人は本人が選んだ任意後見人がきちんと仕事をしているかチェックします)。

なお、任意後見契約においては任意後見人を誰にするか、どこまでの後見事務を委任するかは話し合いで自由に決めることができます。ただし、一身専属的な権利(たとえば、結婚、離婚、養子縁組など)については任意後見契約に盛り込むことはできません。

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