【交通事故】物損事故と人損事故(人身事故)では補償や罰金で違いが出ます

物損事故と人損事故

 交通事故を起こした場合、まず警察を呼ぶことになります。大事故の場合には、救急車も呼んで、病院に行くことになりますが、一見して怪我しているかどうか分からないような場合には、とりあえず警察を呼んで事故の報告をして(報告は道路交通法上の義務なので、報告しないと罰則が科されることがあります)、後から自分で病院に行くことになります。

 警察が到着すると、通常は、最初に怪我の有無を問われます。それと同時に「物損事故」扱いにするか「人損事故(人身事故)」扱いにするかを問われます。基本的に、怪我が無く、車に傷や凹みが付いただけだという場合には「物損事故」、怪我があれば「人損事故」として届けれることになります。

 初めて交通事故に遭った方は、あまり大ごとにしたくないという思いや気が動転していて、少し体が痛いぐらいなら「物損事故」として届けてしまうことも多いようです。しかし、事故直後というのは、極度の緊張状態にあるので、怪我をしていても気付かず、家に帰ったら急に痛みだしたとか一晩寝た後に急に痛みが出てきたということがよくあります。

 以下で詳しく解説しますが、「物損事故」と「人身事故」では、その後の事件処理が大きく異なりますので、身体に違和感が少しでもある場合には「人身事故」扱いにしましょう。

補償や罰則に差が出る

 事故の加害者側から、人損ではなく物損で届けてくれと言ってくることがあります。その理由は、簡単です。物損事故であれば、基本的に刑事処分も行政処分も受けずに済むからです。要するに、罰金0、違反点数も0となります。

 事故を起こした直後は、「被害者である自分にもミスがあるから」、「加害者が、車で仕事ができなくなるから気の毒」、「大した怪我ではないから」、「大ごとにしたくない」といった気持ちで、物損事故で届けてしまう人が多いようです。しかし、物損事故で届けると、被害者にとっては大きなデメリットがあります。

 基本的に、物損は自賠責保険の補償対象になりません。人身事故による損害のみが自賠責保険の補償対象となります。また、人身事故の場合には、通院費がかかった場合や後遺症が出た場合に治療費、慰謝料や逸失利益などを請求できますが、物損事故の場合には、基本的にそういった請求に応じて貰えないことがほとんどです。

 事故の場で、加害者からきちんと被害弁償(例えば、数十万円渡すなど)するから、物損で示談して欲しいと言われたとしても、了承すべきではありません。もし、後々怪我による後遺症が明らかになった場合には、数百万円以上の損害賠償請求をできる可能性がありますが、物損で示談済みだと、そういった請求ができなくなる可能性が大きくなります。

結論

 事故によって少しでも身体に異常が感じられた場合には、人身事故扱いで届け出るべきです。既に物損事故で届け出た場合でも、事故から日数があまり経っていなければ、警察に怪我の診断書を持っていけば人身事故に切り替えることもできます。切り替え期間の目安は、大体1~2週間と言われていますが、事件の態様や警察署によっても変わるようです。

 事故からかなり日数が経ってしまい、人身事故への切り替えができない場合でも、「人身事故証明書入手不能理由書」を書けば、人身損害について保険料の支払いに応じて貰える場合もあります。しかし、「人身事故証明書入手不能理由書」は、あくまでも「理由書」であって、証明書ではありませんので、100%支払いがなされるとは限りません。

 いずれにしても、加害者側は支払額をなるべく抑えようとするのが常ですので、早い段階で弁護士に相談されるのがベストな選択でしょう。

お問合せ 電話でご予約 メールご予約

このページの先頭へ