交通事故における過失割合
過失割合とは?
交通事故における損害を請求する際に、「過失割合」という言葉がよく出てきます。「過失割合」とは、簡単に言えば、事故の原因となったミス・不注意の割合です。
例えば、AさんとBさんの双方が車に乗っていて、事故を起こした際に、過失割合がAさん80%:Bさん20%であれば、事故の原因となった不注意の80%はAさんにあり、20%はBさんにあるということになります。
そして、この過失割合は、そのまま損害賠償額に反映されます。例えば、上記の例に挙げた事故で、Aさんに50万円、Bさんに100万円の損害が生じたとします。
Aさんは、50万円の損害が出ていますが、事故の原因の80%はAさんにありますので、損害の20%分しかBさんに請求できません。つまり、50万円×20/100=10万円をBさんに請求できます。
Bさんは、100万円の損害が出ており、事故の原因の20%はBさんにありますので、損害の80%をAさんに請求できます。つまり、100万円×80/100=80万円をAさんに請求できます。
結論的には、10万円(Aさんの賠償金)と80万円(Bさんの賠償金)の差額である70万円をBさんが受け取ることになります。
過失割合の決定方法
交通事故では、一方的にどちらかが100%悪いということは少なく、事故を貰ってしまった方にも、ミスがあることが多いです。具体的な過失割合は、個々の事故ごとに判断されますが、過去の判例などの蓄積から一定の参考基準が作られています。その参考基準をもとに、具体的な過失割合を決定していくわけですが、これは警察が決めるわけではありません。自分または事故の相手が任意保険に加入している場合、保険会社から過失割合の提案がなされます。それで納得いかない場合は、裁判で決めることになります。
それぞれの事故によって、細かい事情は多種多様です。事故相手の保険会社が過失割合を提案してきた場合、相手方に有利な割合になっている可能性もあります。疑問を感じた際には、すぐに弁護士に相談しましょう。弁護士が交渉に入ることで、適正な判断が可能になります。
よくある事故における過失割合の一例 ①
国道沿いなどには、コンビニ、飲食店や様々なお店がありますよね。そういった店の駐車場などから道路に強引に出て来る車にヒヤッとした経験をお持ちの方は少なくないと思います。今回には、そのような車に接触してしまった際の過失割合をご紹介します。
上の図のような状況でAとBが接触してしまった場合、基本的には、Aの過失が20%、Bの過失が80%になります。駐車場等から道路に進入してくる方が悪いということになります。ですので、駐車場から道路に進入する際には、くれぐれも気を付けましょう。直進車が止まってくれると思ったのに、止まってくれなかったという言い訳は、基本的には通じません。
ですが、A(直進車)が速度違反をしていた場合や、携帯電話を操作して前方を見ていなかったといった著しい過失がある場合には、過失割合が修正されます。例えば、Aが15キロのスピード違反をしていた場合には、Aの過失が30%、Bの過失が70%になります。
よくある事故における過失割合の一例 ②
次は、信号の無い交差点(同幅員・停止線なし・速度同等)での衝突事故の例です。このパターンの事故は、細かい状況の違いによって、過失割合が大きく変わり得ますので、過失割合の算定の際には、特に注意が必要です。
上の図のような状況でAとBが接触してしまった場合、基本的には、Aの過失が60%、Bの過失が40%になります。左方優先という言葉を教習場で習ったことを覚えているでしょうか。まさに、それが過失割合の算定にも関係してきます。Aから見て左方のBが優先となり、過失割合も左方のBが軽くなります。
しかし、もし、Bの方が交差点内で減速せず、Aが減速していた場合、一転して、Aの過失が40%、Bの過失が60%になります。
また、もし、Aが走行している道路が、明らかにBが走行している道路よりも広い場合、Aの過失が30%、Bの過失が70%になります。広い道路の方が優先というわけです。
ちなみに、もし、Bが走行している道路に停止線があった場合、Aの過失が20%、Bの過失が80%になります。信号の無い交差点で事故を起こした際に、停止線の有無は非常に大きいです。停止線は、必ず守りましょう。
ここに挙げたのは、ほんの一例ですが、信号のない交差点での事故は、細かい事情によって、過失割合が大きく変わります。適正かつ迅速な解決のために、事故に遭われた際には、お早めに弁護士に相談して下さい。