交通事故事例 肩や鎖骨の骨折、脱臼の場合

交通事故による肩や鎖骨の骨折、脱臼

交通事故において、バイクや自転車で車と接触した場合などに特に多いのが肩や鎖骨の怪我です。交通事故による肩の脱臼は、肩甲骨と鎖骨の間の肩鎖関節の脱臼が比較的多く見られます。肩鎖関節脱臼は、程度に応じて、捻挫、亜脱臼、脱臼、高度脱臼、後方脱臼、下方脱臼といったものがあり、捻挫、亜脱臼以外の場合には、手術による治療がされることもあります。肩の脱臼や鎖骨骨折の場合、肩関節の可動域に障害が残ったり、鎖骨の変形や痛みが残存することもあります。

肩や鎖骨の骨折、脱臼の後遺症認定と慰謝料相場

肩や鎖骨の怪我の場合、手術をしたりバンドなどで固定する場合が多く、痛みが残ることも多いので、リハビリが終わるまでは可動域制限に気付かないことも多いです。怪我が治ったと思ったら腕が以前より上がらないということや、鏡で自分の姿を見たら鎖骨のあたりが少し膨らんでるといった症状が残ることがあります。このような場合、後遺症認定を得られる可能性があります。

後遺障害の認定を受けた場合でも、支払われる後遺障害慰謝料は、自賠責保険基準と弁護士が交渉に入った場合(=裁判所基準)とでは、以下のように金額に大きな違いが生じ得ます。自賠責保険基準と裁判所基準については、こちらに詳しく記載しています。

等級

症状

自賠責基準

裁判所基準

10級10号

可動域制限(患側の関節可動域が健側の関節可動域の2分の1以下)

187万円

550万円

12級6号

可動域制限(患側の関節可動域が健側の関節可動域の4分の3以下)

93万円

290万円

12級5号

変形障害が残存した場合

93万円

290万円

14級9号

変形はないが痛みが残存した場合

32万円

110万円

併合11級

可動域制限(12級6号)と変形障害残存(12級5号)の両方が認められる場合

135万円

420万円

併合9級

可動域制限(10級10号)と変形障害残存(12級5号)の両方が認められる場合

245万円

690万円

変形障害が残った場合の遺失利益について

変形障害の場合、変形障害のみで後遺障害の逸失利益が認められることは少ないですが、変形部分に、痛み等の神経障害が残った場合や後遺障害に該当しない程度の可動域制限が残った場合には、逸失利益が認められる可能性があります。保険会社は、逸失利益を否定したり、同利益について自賠責基準・任意保険基準の低い額を提示してくることもあります。泣き寝入りにならないように、一度弁護士に相談しましょう。

事例

後遺障害の認定を受けた場合でも、保険会社の提示する提示額と弁護士が交渉に入った場合では、以下の例のように金額に大きな違いが生じ得ます。

バイクで交差点を右折中(矢印信号点灯中)、直進してきた対向車(赤信号)と衝突し転倒。右鎖骨遠位端骨折、肋骨骨折等で手術、入院(約1ヶ月)。右肩の可動域制限により、後遺症認定12級6号となった40代(男性)建築関連職、年収約500万円、通院期間9ヶ月、休業2ヶ月の例。

 

任意保険提示額

 

裁判所基準

通院交通費

約10万円

 

約10万円

通院慰謝料

約90万円  →
80万円アップ
約170万円

後遺障害慰謝料

約93万円
197万円アップ
約290万円

後遺障害逸失利益

約131万円
659万円アップ
約790万円

休業損害

約25万円
35万円アップ
約60万円

合計

約598万円
計853万円アップ
約1,451万円

保険会社からの提示額に少しでも疑問を感じたら、是非一度、弁護士へご相談下さい。

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