遺言書の作り方~公正証書遺言の場合~

公正証書遺言の作成の仕方についてお話します。

公正証書遺言は、公証役場で作成する遺言書です。
自筆証書は全文手書きで書く必要がありますが、公正証書遺言は、手書きで書く必要はなく、公証役場の「公証人」という方(公務員で、裁判官や検察官を退官された立派な方が多いです)が書いてくれます。

公正証書遺言書を作成するメリットとしては、

  • ①手書きで書く必要がない
  • ②遺言書の効力に関する争いが自筆証書と比較して生じにくい

という点にあると思います。
他方で、自筆証書よりは費用がかかる、といったデメリットはあります。

②について少し説明します。

自筆証書遺言の場合、作成したときの状況が証拠に残らないので、亡くなった後、例えば、「お父さんは認知症だったのでこんな遺言書を書けるはずがない」、「誰かに書かされた遺言書だ」などという争いが生じる恐れがあります(なお、私は自筆証書遺言を作成する場合には作成の様子をビデオで録画して残しておくことを勧めています)。

公正証書遺言は、公証役場という役所で、公証人が2人の証人の立会いのもと、遺言書の中身を遺言者本人に読み聞かせて確認し(これを「口授(くじゅ」」といいます)、作成するもので、上の例で挙げたような争いは生じにくくなります。

このようなメリットが大きいので、私は、費用の点に問題がなければ、基本的には公正証書遺言を作成することをお勧めしています。

具体的な作成手順ですが、いきなり公証役場を訪れても、通常すぐに遺言書を作成してもらえるわけではありません。

事前に公証人との間で遺言書の中身について打ち合わせをする必要がありますし、預金通帳や登記簿謄本をあらかじめ公証人に交付したり、ということも必要になってきます。
その上で、実際に遺言書を作成する日を決めて、当日、証人となってもらう方2人にお願いして一緒に公証役場に行ってもらい、遺言書を作成する、という流れになります。

このように、事前に公証人と綿密に打ち合わせをしなければならず手間がかかる、という点は公正証書遺言のデメリットでしょう。

もっとも、弁護士にご依頼頂ければ、弁護士費用はかかりますが、公証人との打ち合わせは弁護士に任せることができますし、登記簿等の資料の収集や、文案の作成も弁護士に任せることができます。

自筆証書遺言を用いるのか、公正証書遺言を用いるのか、どちらも一長一短がありますが、ご相談頂ければ、ご自身にとってどちらを作成するのがいいのか、また、弁護士を付けるべきか付けなくても大丈夫か、といった点についてのアドバイスも致します。

【参考】遺言書の役割と3つの種類

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