民事訴訟の控訴期限は?

(問)
民事裁判を起こしていたのですが、平成25年12月16日に判決を受け取りました。
一部納得のいかないところがあり、控訴をしたいのですが、いつまでに控訴をすればよいでしょうか。

(答)
平成26年1月6日まで、ということになります。

(解説)
民事訴訟では、「○日以内に手続をしないといけない」というふうに、期間が定められていることがよくあります。1審判決が言い渡されたが納得いかない場合、通常は、判決を受け取った日の翌日から14日以内に控訴する必要があります。上に挙げた例では、14日目は12月30日ですが、このように訴訟手続上の期間の末日が年末年始にかかる場合、例外的に期間が延長されることになります。

民事訴訟法95条3項は、以下のように定めています。
「期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日又は十二月二十九日から十二月三十一日までの日に当たるときは、期間は、その翌日に満了する。」

つまり、期間の末日が、土曜日、日曜日、祝日のほか、年末年始(12月29日から1月3日まで)にあたるときは、その後にくる最初の非休日が満了日、となります。

上に挙げた例では、形式的には12月30日が期間の末日ですが、12月30日(月)から1月3日(金)までは年末年始で、期間の計算上は休日となります。また、1月4日は土曜日、1月5日は日曜日ですので、これも休日になります。したがって、「その後にくる最初の非休日」は、1月6日の月曜日、ということになります。

通常は1月4日が平日であることが多いので、1月4日が期間の末日となることが多いですが、今年の年末年始は例外的に1月6日まで期間の末日が伸びる、ということです。

手続に期間制限がある場合、制限期間内にきちんと手続をしないと不利益を受けてしまうことになりますので、我々弁護士も非常に気を使うところです。なるべく余裕をもって事務所にお越し頂ければと思います。

このページの先頭へ