遺産分割の3つの方法
被相続人が、財産を残して死亡した場合、遺言書がなければ、まずは相続人で話し合いをして、遺産を分けなければなりません。
これを、「遺産分割協議」といいます。
遺産分割協議は、必ず相続人全員の同意が必要です。
多数いる相続人の中で、一人でも反対していたり、あるいは一人だけ行方不明で連絡が取れない、というような場合、遺産分割協議はできません。
遺産分割協議を行うにあたって、期限というものはなく、死亡後何十年か経ってから遺産分割協議がなされる、ということもあります。
しかし、死亡後長期間遺産分割を放置すればするほど、解決が難しくなる、ということがあります。
例えば、夫が死亡して妻と2人の子が相続人であった、というような場合、すぐに遺産分割をする場合は、妻と2人の子の3人で話し合いをすれば足ります。
しかし、何十年も後に遺産分割をする場合、2人の子が既に死亡していたりすれば、その妻や子(孫)が遺産分割に加わらなければならなくなるなど、利害関係人が増えてしまいます。
特に孫や曾孫の代まで相続人が増えてしまうと、同じ親族であるとはいえ、人間関係も希薄でうまく話し合いにならない、ということも多いです。
このように、遺産分割は、長期間放置しておくと話し合いによる解決が難しくなるので、なるべく早めに話し合いを行った方がいいでしょう。
遺産分割の話し合いがまとまった場合、「遺産分割協議書」という書面を作成します。
さて、遺産分割の話し合いをしても解決できない場合、あるいは相続人の誰かが話し合いに応じない、といった場合には、次の手段として、家庭裁判所を利用した解決方法を取る必要があります。
具体的には、
- ①裁判所で相続人全員で話し合いを行う遺産分割調停
- ②裁判官に遺産分割の方法を決めてもらう遺産分割審判
というものです。
話し合いによる解決が困難なケースでも、審判を利用すれば必ず解決はなされる、ということになります。
このように、遺産の分割には、①協議、②調停、③審判、の3つの方法がありますが、「遺産分割の協議書の作成の仕方が分からない」あるいは「調停・審判に出席して自分の言い分を裁判所にきちんと伝えたい」という場合に、弁護士に依頼して全て任せることができます。
当事務所では、遺言や相続に関する法律相談は、初回は無料で承っておりますので、是非ご利用頂ければと思います。
なお、法律相談をしたからといって必ず依頼しなければならないというわけではありませんので、この点はご安心ください。