遺言書が無い場合の相続

相続の基礎知識

相続の基礎知識

相続とは、死亡という事実により、被相続人(死亡した方)の権利義務が、特別な権利義務(一身専属・祭祀財産)を除き、法律上当然に相続人に移転することを言います。

相続では様々な問題が発生します。
まずは「相続される財産があるかどうか」ということが問題になります。 相続は資産だけではなく、負債も相続することになりますので、相続により損害を被ることを回避したい場合は、相続を放棄しなければならない場合があります。
また、「誰に、どれだけ相続がされるのか」ということも焦点となるでしょう。相続人は、以下の通り、法律で定められています。 例えば、長女の夫等の姻族は相続人にはなりませんが、知らない人であっても隠し子が相続人となる場合があります。 また、生前贈与や遺贈の特別受益や寄与分が認められる場合もあり、どれだけの財産を相続するのかすぐには不明確な場合があります。
なお、遺言により財産等を取得した相続人や受遺者に対して、遺留分減殺請求権を主張することができる場合もあります。

以上のように、相続について適切な解決方法を取るためには、様々な調査や書類の作成、交渉等が必要となります。

法定相続の範囲

故人が遺言書を潰していない場合、相続分は法律に基づいて決められます。
被相続人の配偶者は常に相続人になります。配偶者と同順位で、①子②直系尊属③兄弟姉妹の順で、相続人になります。
被相続人の子が、被相続人の死亡以前に死亡していたときには、孫が子を代襲して相続します。兄弟姉妹が以前に死亡していたときも兄弟姉妹の子が兄弟姉妹を代襲します。

法定相続分

【第1順位 】配偶者と子 配偶者1/2
子1/2(子が数人あるときは1/2を頭割り)
ただし、嫡出でない子は嫡出子の1/2
直系尊属と兄弟姉妹は相続人になれません。
【第2順位】配偶者と直径尊属(親、祖父母など) 配偶者2/3
親(祖父母、曾祖父母)1/3
親が数人あるときは1/3を頭割り
【第3順位】配偶者と兄弟姉妹 配偶者3/4
兄弟姉妹1/4
兄弟姉妹が数人あるときは1/4を頭割り
ただし、片親違いの兄弟姉妹は
被相続人と父母を同じくする兄弟姉妹の1/2
子が被相続人の前に死亡 子の子(孫)が代襲相続する
兄弟姉妹が被相続人の前に死亡 兄弟姉妹の子(甥姪)が代襲相続する
兄弟姉妹に再代襲はない

 

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